名称 | 豊橋信用金庫 |
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所在地 | 愛知県豊橋市小畷町579番地 |
設立 | 大正10年10月昭和26年1月16日 |
出資金 | 5億7,766万円 |
預金量 | 8,792億円 |
貸出金量 | 4,232億円 |
役職員数 | 551名(男子361名、女子190名) |
業務内容 | 預金業務、融資業務、内国・外国為替業務、代理業務、国債等・投信窓口販売業務、保険商品販売業務 |
亡くなった親の預金口座が豊橋信用金庫の場合の相続手続きのやり方
亡くなった親が豊橋信用金庫に預金口座を持っていた場合に、その預金口座の解約や引き出しを行うには所定の相続手続きが必要になります。
豊橋信用金庫の相続手続きの流れの概略は以下の通りとなります。
① 豊橋信用金庫の取引支店に出向き、口座名義人の死亡を伝え相続の届出を行う
相続人が豊橋信用金庫の取引支店に出向き、窓口にて口座名義人(親)が亡くなったことを伝え相続手続きに必要な所定の用紙をもらいましょう。
また、相続税申告する方は亡くなった時点での残高証明が必要です。
相続税がかかるる場合は同時に申請しておきましょう。
亡くなった親の預金口座がわからない場合は調査してくれる場合もあります。
ただし、被相続人が亡くなったことを記載してある戸籍謄本を持参し自分が相続人であることの証明も必要になります。
なお、金融機関が預金名義人の死亡を知るとその時点より口座を凍結します。
公共料金などの引き落としがある場合は予め引き落とし口座変更手続きをしておきましょう。
② 豊橋信用金庫所定の相続手続依頼書を受け取る
豊橋信用金庫より所定の相続手続依頼書を受け取りましょう。
この相続手続き依頼書は各金融機関によって所定のものとなります。
相続手続依頼書には「相続人全員の署名・実印の押印」「戸籍」「遺産分割協議書または遺言書」などが必要で1日では終わりません。
③ 豊橋信用金庫所定の相続手続依頼書に記入し必要書類とともに提出
豊橋信用金の預金口座の払い戻し手続きの場合は以下の書類が必要になります。
- 豊橋金庫所定の相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍
- 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
- 被相続人の通帳及びカード(紛失している場合には、相続手続依頼書にその旨を記載)
- 相続人代表者の免許証等本人確認書類
豊橋信用金庫の預金口座の名義変更の場合は以下の書類が必要となります。
- 豊橋信用金庫所定の相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍</li>
- 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
- 被相続人の通帳及びカード(紛失している場合には、相続手続依頼書にその旨を記載)
- 相続人代表者の実印
- 相続人代表者の免許証等本人確認書類
- 名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
※ 新たに口座を作る場合には、口座開設届出書類等が必要 - 名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
豊橋信用金庫に限らず金融機関の相続手続きは意外と大変です
亡くなった親の銀行預金口座の相続手続きは意外と大変です。
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の署名と実印による押印
・亡くなった親の出生から亡くなるまで連続した戸籍(相続人確定のため)
・遺産分割協議書の作成
相続などを経験したことがない人には少々荷が重いかもしれません。
また、必要書類が何通いるのか?さえも読めません。
そこで各金融機関への提出書類の作成や面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルで代行してくれる「相続の窓口」のことも知っておいてください。
何件もの銀行や信用金庫に口座がある場合はプロの専門家の力を借りると相続手続きもスムーズでスピーディーに終わります。
・豊橋信用金庫以外にも複数の預金口座がある。
・預金以外にも遺産がある、(自動車・不動産・有価証券など)
・相続人がたくさんいる
・相続人が県外にいる
(職権で戸籍収集も可能)
・亡くなった親が本籍地を何度も換えていた。
(出生まで戸籍を追いかけるのも大変です)
・平日の日中は仕事が忙しく、必要書類を集められない
のような方にはおすすめです。
愛知県での相続鉄d機をすべて代行してくれる会社に『相続の窓口』があります。 『相続の窓口』は ・税理士 ・司法書士 ・行政書士 ・ファイナンシャルプランナー などが在籍しており、それぞれの専門家が一致団結してあなたの相続手続きをサポートしてくれるのです。